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警察法施行規則 第百四十九条 (広域調整課)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(広域調整課)

第百四十九条

広域調整課においては、次に掲げる事務のうち、主として数県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。

  1. 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
  2. 地域警察その他の警らに関すること。
  3. 犯罪の予防に関すること。
  4. 保安警察に関すること。
  5. 刑事警察に関すること。
  6. 暴力団対策に関すること。
  7. 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
  8. 組織犯罪の取締りに関すること。
  9. 犯罪による収益の移転防止に関すること。
  10. 交通警察に関すること。
  11. 十一
    警備警察に関すること。
  12. 十二
    警衛に関すること。
  13. 十三
    警護に関すること。
  14. 十四
    警備実施に関すること。

2広域調整課においては、前項に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 犯罪鑑識に関すること。
  2. 国際捜査共助に関すること。
  3. 第七十一条第一項の緊急事態及び法第五条第四項第四号に規定する事案に対処するための計画及びその実施に関すること。

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