(広域調整課)
第百四十九条
広域調整課においては、次に掲げる事務のうち、主として数県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。
- 一犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
- 二地域警察その他の警らに関すること。
- 三犯罪の予防に関すること。
- 四保安警察に関すること。
- 五刑事警察に関すること。
- 六暴力団対策に関すること。
- 七薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
- 八組織犯罪の取締りに関すること。
- 九犯罪による収益の移転防止に関すること。
- 十交通警察に関すること。
- 十一警備警察に関すること。
- 十二警衛に関すること。
- 十三警護に関すること。
- 十四警備実施に関すること。
2広域調整課においては、前項に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一犯罪鑑識に関すること。
- 二国際捜査共助に関すること。
- 三