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警察法施行規則 第百二十七条 (会計課)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(会計課)

第百二十七条

会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 予算、決算及び会計に関すること。
  2. 東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
  3. 行政財産及び物品の管理に関すること。
  4. 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
  5. 会計の監査に関すること。
  6. 庁舎の営繕に関すること。

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