条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
警察法施行規則
› 第百二十六条
警察法施行規則 第百二十六条 (監察課)
昭和二十九年総理府令第四十四号
府省令
(監察課)
第百二十六条
監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一
監察に関すること。
二
表彰に関すること。
e-Gov法令検索で第百二十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察法施行規則第百二十六条(監察課)について教えてください」と聞く
← 第百二十五条(警務課)
警察法施行規則 目次
第百二十七条(会計課) →