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警察法施行規則 第百二十六条 (監察課)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(監察課)

第百二十六条

監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 監察に関すること。
  2. 表彰に関すること。

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