条文くん法令検索 AIに質問する

警察法施行規則 第百二十五条 (警務課)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(警務課)

第百二十五条

警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 公印の管守に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保管に関すること。
  4. 広報に関すること。
  5. 情報の公開に関すること。
  6. 個人情報の保護に関すること。
  7. 留置施設に関すること。
  8. 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
  9. 職員の身上に関すること。
  10. 警察教養に関すること。
  11. 十一
    職員の福利厚生に関すること。
  12. 十二
    犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。第百四十七条第十四号において同じ。)の作成及び推進に関すること。
  13. 十三
    前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。

e-Gov法令検索で第百二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察法施行規則第百二十五条(警務課)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二十四条(首席監察官及び監察官) 警察法施行規則 目次 第百二十六条(監察課) →