(警務課)
第百二十五条
警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二公印の管守に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保管に関すること。
- 四広報に関すること。
- 五情報の公開に関すること。
- 六個人情報の保護に関すること。
- 七留置施設に関すること。
- 八被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
- 九職員の身上に関すること。
- 十警察教養に関すること。
- 十一職員の福利厚生に関すること。
- 十二犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。第百四十七条第十四号において同じ。)の作成及び推進に関すること。
- 十三前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。