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警察法施行規則 第百二十四条 (首席監察官及び監察官)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(首席監察官及び監察官)

第百二十四条

首席監察官は、命を受け、所管行政及び警察職員の規律に関する監察に関する事務を総括する。

2監察官は、命を受け、前項に規定する監察の実施に関する事務をつかさどる。

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