(警務・監察課)
第百四十七条
警務・監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二公印の管守に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保管に関すること。
- 四広報に関すること。
- 五情報の公開に関すること。
- 六個人情報の保護に関すること。
- 七留置施設に関すること。
- 八被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
- 九職員の身上に関すること。
- 十監察に関すること。
- 十一表彰に関すること。
- 十二警察教養に関すること。
- 十三職員の福利厚生に関すること。
- 十四犯罪被害者等基本計画の作成及び推進に関すること。
- 十五前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。