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警察法施行規則 第百四十七条 (警務・監察課)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(警務・監察課)

第百四十七条

警務・監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 公印の管守に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保管に関すること。
  4. 広報に関すること。
  5. 情報の公開に関すること。
  6. 個人情報の保護に関すること。
  7. 留置施設に関すること。
  8. 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
  9. 職員の身上に関すること。
  10. 監察に関すること。
  11. 十一
    表彰に関すること。
  12. 十二
    警察教養に関すること。
  13. 十三
    職員の福利厚生に関すること。
  14. 十四
    犯罪被害者等基本計画の作成及び推進に関すること。
  15. 十五
    前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。

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