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警察法施行規則 第百四十六条 (首席監察官及び監察官)
昭和二十九年総理府令第四十四号
府省令
(首席監察官及び監察官)
第百四十六条
首席監察官及び監察官の所掌事務については、
第百二十四条
の規定を準用する。
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