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警察法施行規則 第百四十五条 (四国警察支局の内部組織)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(四国警察支局の内部組織)

第百四十五条

四国警察支局に、情報通信部を置き、同部に部長を置く。

2四国警察支局に、情報通信部に置くもののほか、首席監察官一人及び次の三課を置く。

3前項に規定する首席監察官及び同項に掲げる課のほか、監察官一人、会計監査官一人、高速道路管理官一人及び災害対策官一人を置く。

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