(四国警察支局の内部組織)
第百四十五条
四国警察支局に、情報通信部を置き、同部に部長を置く。
2四国警察支局に、情報通信部に置くもののほか、首席監察官一人及び次の三課を置く。
3前項に規定する首席監察官及び同項に掲げる課のほか、監察官一人、会計監査官一人、高速道路管理官一人及び災害対策官一人を置く。
四国警察支局に、情報通信部を置き、同部に部長を置く。
2四国警察支局に、情報通信部に置くもののほか、首席監察官一人及び次の三課を置く。
3前項に規定する首席監察官及び同項に掲げる課のほか、監察官一人、会計監査官一人、高速道路管理官一人及び災害対策官一人を置く。