(府県情報通信部)
第百四十四条
管区警察局の通信に関する事務及び犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務を分掌させるため、府県(四国警察支局の管轄区域内の県を除く。)に府県情報通信部を置く。
2府県情報通信部の位置及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
管区警察局の通信に関する事務及び犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務を分掌させるため、府県(四国警察支局の管轄区域内の県を除く。)に府県情報通信部を置く。
2府県情報通信部の位置及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。