(機動通信課) 第百四十条 機動通信課においては、次に掲げる事務をつかさどる。一通信施設の運用に関すること。二機動警察通信隊に関すること。三通信施設の保守に関すること(通信施設課の所掌に属するものを除く。)。四通信用機材の技術的検査に関すること。 e-Gov法令検索で第百四十条を開く ↗