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警察法施行規則 第百四十条 (機動通信課)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(機動通信課)

第百四十条

機動通信課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 通信施設の運用に関すること。
  2. 機動警察通信隊に関すること。
  3. 通信施設の保守に関すること(通信施設課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 通信用機材の技術的検査に関すること。

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