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警察法施行規則 第百四十一条 (通信施設課)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(通信施設課)

第百四十一条

通信施設課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 通信施設の保守の計画に関すること。
  2. 通信施設の新設及び改修に関すること。

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