(情報技術解析課) 第百四十二条 情報技術解析課においては、次に掲げる事務をつかさどる。一所管行政に関する情報の管理に関する企画に関すること。二所管行政に関する情報システムの整備及び管理に関すること。三所管行政の事務能率の増進に関すること。四犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。 e-Gov法令検索で第百四十二条を開く ↗