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警察法施行規則 第百四十二条 (情報技術解析課)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(情報技術解析課)

第百四十二条

情報技術解析課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 所管行政に関する情報の管理に関する企画に関すること。
  2. 所管行政に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
  3. 所管行政の事務能率の増進に関すること。
  4. 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。

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