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警察法施行規則 第百四十三条 (人事調整官)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(人事調整官)

第百四十三条

人事調整官は、命を受け、第百三十九条第一号に掲げる事務のうち職員の人事に関する重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。

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