(県情報通信部) 第百五十五条 四国警察支局の通信に関する事務及び犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務を分掌させるため、四国警察支局の管轄区域内の県に県情報通信部を置く。2県情報通信部の位置及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。 e-Gov法令検索で第百五十五条を開く ↗