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警察法施行規則 第百五十六条 (管区警察学校の名称及び位置)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(管区警察学校の名称及び位置)

第百五十六条

管区警察学校の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

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