(通信庶務課) 第百三十九条 通信庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。一通信関係業務の企画及び調整に関すること。二通信用機材の整備計画の企画に関すること。三通信の統制に関すること。四前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。 e-Gov法令検索で第百三十九条を開く ↗