条文くん法令検索 AIに質問する

警察法施行規則 第百三十九条 (通信庶務課)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(通信庶務課)

第百三十九条

通信庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 通信関係業務の企画及び調整に関すること。
  2. 通信用機材の整備計画の企画に関すること。
  3. 通信の統制に関すること。
  4. 前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

e-Gov法令検索で第百三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察法施行規則第百三十九条(通信庶務課)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百三十八条(管区警察局情報通信部の分課) 警察法施行規則 目次 第百四十条(機動通信課) →