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警察法施行規則 第百三十八条 (管区警察局情報通信部の分課)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(管区警察局情報通信部の分課)

第百三十八条

管区警察局情報通信部に、次の四課を置く。

2前項に掲げる課のほか、関東管区警察局情報通信部に、人事調整官一人を置く。

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