(管区警察局情報通信部の分課) 第百三十八条 管区警察局情報通信部に、次の四課を置く。2前項に掲げる課のほか、関東管区警察局情報通信部に、人事調整官一人を置く。 e-Gov法令検索で第百三十八条を開く ↗