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警察法施行規則 第百三十七条 (特別対処課)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(特別対処課)

第百三十七条

特別対処課においては、重大サイバー事案に対処するための警察の活動のうち当該事案の発生の予防及び当該事案による被害の拡大の防止に関する事務をつかさどる。

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