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警察法施行規則 第百三十六条 (特別捜査課)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(特別捜査課)

第百三十六条

特別捜査課においては、重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する事務をつかさどる。

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