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警察法施行規則 第百三十五条 (企画分析課)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(企画分析課)

第百三十五条

企画分析課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 重大サイバー事案に対処するために必要な資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

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