条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
警察法施行規則
› 第百三十四条
警察法施行規則 第百三十四条 (関東管区警察局サイバー特別捜査部の分課)
昭和二十九年総理府令第四十四号
府省令
(関東管区警察局サイバー特別捜査部の分課)
第百三十四条
関東管区警察局サイバー特別捜査部に、次の三課を置く。
e-Gov法令検索で第百三十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察法施行規則第百三十四条(関東管区警察局サイバー特別捜査部の分課)について教えてください」と聞く
← 第百三十三条(外事技術情報官)
警察法施行規則 目次
第百三十五条(企画分析課) →