条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
警察法施行規則
› 第百三十三条
警察法施行規則 第百三十三条 (外事技術情報官)
昭和二十九年総理府令第四十四号
府省令
(外事技術情報官)
第百三十三条
外事技術情報官は、命を受け、外国人に係る警備警察に関する事務のうち技術的事項に係るものをつかさどる。
e-Gov法令検索で第百三十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察法施行規則第百三十三条(外事技術情報官)について教えてください」と聞く
← 第百三十二条(災害対策官)
警察法施行規則 目次
第百三十四条(関東管区警察局サイバー特別捜査部の分課) →