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警察法施行規則 第百三十三条 (外事技術情報官)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(外事技術情報官)

第百三十三条

外事技術情報官は、命を受け、外国人に係る警備警察に関する事務のうち技術的事項に係るものをつかさどる。

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