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警察法施行規則 第百三十二条 (災害対策官)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(災害対策官)

第百三十二条

災害対策官は、命を受け、災害警備その他災害等の緊急事案に対処するための対策に関する事務をつかさどる。

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