(管区警察局広域調整部の分課)
第百二十三条
関東管区警察局及び近畿管区警察局の広域調整部に、次の二課を置く。
2前項に規定する課のほか、関東管区警察局広域調整部に、高速道路管理官四人、災害対策官一人及び外事技術情報官一人を、近畿管区警察局広域調整部に、高速道路管理官一人、災害対策官一人及び外事技術情報官一人を置く。
関東管区警察局及び近畿管区警察局の広域調整部に、次の二課を置く。
2前項に規定する課のほか、関東管区警察局広域調整部に、高速道路管理官四人、災害対策官一人及び外事技術情報官一人を、近畿管区警察局広域調整部に、高速道路管理官一人、災害対策官一人及び外事技術情報官一人を置く。