条文くん法令検索 AIに質問する

警察法施行規則 第百二十三条 (管区警察局広域調整部の分課)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(管区警察局広域調整部の分課)

第百二十三条

関東管区警察局及び近畿管区警察局の広域調整部に、次の二課を置く。

2前項に規定する課のほか、関東管区警察局広域調整部に、高速道路管理官四人、災害対策官一人及び外事技術情報官一人を、近畿管区警察局広域調整部に、高速道路管理官一人、災害対策官一人及び外事技術情報官一人を置く。

e-Gov法令検索で第百二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察法施行規則第百二十三条(管区警察局広域調整部の分課)について教えてください」と聞く
← 第百二十二条(管区警察局総務監察部の分課) 警察法施行規則 目次 第百二十四条(首席監察官及び監察官) →