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警察法施行規則 第百二十二条 (管区警察局総務監察部の分課)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(管区警察局総務監察部の分課)

第百二十二条

関東管区警察局及び近畿管区警察局の総務監察部に、首席監察官一人を置くほか、次の三課を置く。

2前項に規定する首席監察官及び同項に掲げる課のほか、関東管区警察局総務監察部に、監察官三人及び会計監査官一人を、近畿管区警察局総務監察部に、監察官二人及び会計監査官一人を置く。

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