(管区警察局総務監察部の分課)
第百二十二条
関東管区警察局及び近畿管区警察局の総務監察部に、首席監察官一人を置くほか、次の三課を置く。
2前項に規定する首席監察官及び同項に掲げる課のほか、関東管区警察局総務監察部に、監察官三人及び会計監査官一人を、近畿管区警察局総務監察部に、監察官二人及び会計監査官一人を置く。
関東管区警察局及び近畿管区警察局の総務監察部に、首席監察官一人を置くほか、次の三課を置く。
2前項に規定する首席監察官及び同項に掲げる課のほか、関東管区警察局総務監察部に、監察官三人及び会計監査官一人を、近畿管区警察局総務監察部に、監察官二人及び会計監査官一人を置く。