(管区警察局総務監察・広域調整部の分課)
第百二十一条
東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局の総務監察・広域調整部に、首席監察官一人を置くほか、次の五課を置く。
2前項に規定する首席監察官及び課のほか、東北管区警察局及び中国四国管区警察局の総務監察・広域調整部に、監察官二人、会計監査官一人、高速道路管理官一人、災害対策官一人及び外事技術情報官一人を、中部管区警察局の総務監察・広域調整部に、監察官二人、会計監査官一人、高速道路管理官二人、災害対策官一人及び外事技術情報官一人を、九州管区警察局の総務監察・広域調整部に、監察官二人、会計監査官一人、高速道路管理官一人、災害対策官一人及び外事技術情報官二人を置く。