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警察法施行規則 第百二十八条 (会計監査官)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(会計監査官)

第百二十八条

会計監査官は、命を受け、会計の監査の計画、実施及び指導に関する事務をつかさどる。

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