(広域調整第一課)
第百二十九条
広域調整第一課においては、次に掲げる事務のうち、主として数府県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。
- 一犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
- 二地域警察その他の警らに関すること。
- 三犯罪の予防に関すること。
- 四保安警察に関すること。
- 五刑事警察に関すること。
- 六暴力団対策に関すること。
- 七薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
- 八組織犯罪の取締りに関すること。
- 九犯罪による収益の移転防止に関すること。
2広域調整第一課においては、前項に掲げる事務のほか、次に掲げる事務(東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局にあつては、第三号に掲げるものを除く。)をつかさどる。
- 一犯罪鑑識に関すること。
- 二国際捜査共助に関すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。