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警察法施行規則 第百二十九条 (広域調整第一課)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(広域調整第一課)

第百二十九条

広域調整第一課においては、次に掲げる事務のうち、主として数府県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。

  1. 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
  2. 地域警察その他の警らに関すること。
  3. 犯罪の予防に関すること。
  4. 保安警察に関すること。
  5. 刑事警察に関すること。
  6. 暴力団対策に関すること。
  7. 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
  8. 組織犯罪の取締りに関すること。
  9. 犯罪による収益の移転防止に関すること。

2広域調整第一課においては、前項に掲げる事務のほか、次に掲げる事務(東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局にあつては、第三号に掲げるものを除く。)をつかさどる。

  1. 犯罪鑑識に関すること。
  2. 国際捜査共助に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

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