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警察法施行規則 第百三十条 (広域調整第二課)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(広域調整第二課)

第百三十条

広域調整第二課においては、次に掲げる事務のうち、主として数府県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。

  1. 交通警察に関すること。
  2. 警備警察に関すること。
  3. 警衛に関すること。
  4. 警護に関すること。
  5. 警備実施に関すること。

2広域調整第二課においては、前項に掲げる事務のほか、法第七十一条第一項の緊急事態及び法第五条第四項第四号に規定する事案に対処するための計画及びその実施に関する事務をつかさどる。

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