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警察法 第七十二条 (内閣総理大臣の統制)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(内閣総理大臣の統制)

第七十二条

内閣総理大臣は、前条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、本章の定めるところに従い、一時的に警察を統制する。この場合においては、内閣総理大臣は、その緊急事態を収拾するため必要な限度において、長官を直接に指揮監督するものとする。

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