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警察法施行規則 第四十七条 (サイバー事案防止対策室)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(サイバー事案防止対策室)

第四十七条

サイバー警察局サイバー企画課に、サイバー事案防止対策室を置く。

2サイバー事案防止対策室においては、令第四十五条第二号に掲げる事務及び同条第六号に掲げる事務のうちサイバー事案の防止対策に関する事務をつかさどる。

3サイバー事案防止対策室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、サイバー事案防止対策室の事務を掌理する。

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