(国際サイバー捜査指導官)
第四十八条
サイバー警察局サイバー捜査課に、国際サイバー捜査指導官一人を置く。
2国際サイバー捜査指導官は、命を受け、令第四十六条第一号に掲げる事務のうち外国の警察行政機関と共同して行う必要のある犯罪の捜査に関する事務及び同条第二号に掲げる事務をつかさどる。
サイバー警察局サイバー捜査課に、国際サイバー捜査指導官一人を置く。
2国際サイバー捜査指導官は、命を受け、令第四十六条第一号に掲げる事務のうち外国の警察行政機関と共同して行う必要のある犯罪の捜査に関する事務及び同条第二号に掲げる事務をつかさどる。