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警察庁組織令 第四十五条 (サイバー企画課)

昭和二十九年政令第百八十号政令
(サイバー企画課)

第四十五条

サイバー企画課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 局の所掌に係る警察(以下この条において「サイバー警察」という。)に関する制度及びサイバー警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
  2. サイバー事案の防止対策一般に関すること。
  3. 局の事務の総合調整に関すること。
  4. サイバー警察に関する法令の調査及び研究に関すること。
  5. サイバー警察に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。
  6. サイバー警察に関する国際会議その他の国際的な枠組み及び外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること(サイバー捜査課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。

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