(サイバー捜査課) 第四十六条 サイバー捜査課においては、次の事務をつかさどる。一サイバー事案に係る犯罪の捜査に関すること。二サイバー事案に係る犯罪の取締りに関する外国の警察行政機関との連絡に関すること。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗