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警察庁組織令 第四十六条 (サイバー捜査課)

昭和二十九年政令第百八十号政令
(サイバー捜査課)

第四十六条

サイバー捜査課においては、次の事務をつかさどる。

  1. サイバー事案に係る犯罪の捜査に関すること。
  2. サイバー事案に係る犯罪の取締りに関する外国の警察行政機関との連絡に関すること。

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