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警察庁組織令 第四十七条 (情報技術解析課)

昭和二十九年政令第百八十号政令
(情報技術解析課)

第四十七条

情報技術解析課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
  2. サイバー事案の防止対策に関する事務のうち技術に関すること。

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