(警察庁顧問) 第五十条 警察庁に、警察庁顧問若干人を置くことができる。2警察庁顧問は、警察庁長官(以下「長官」という。)の諮問に応ずる。3警察庁顧問は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗