条文くん法令検索 AIに質問する

警察法施行規則 第五十条 (警察庁顧問)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(警察庁顧問)

第五十条

警察庁に、警察庁顧問若干人を置くことができる。

2警察庁顧問は、警察庁長官(以下「長官」という。)の諮問に応ずる。

3警察庁顧問は、非常勤とする。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察法施行規則第五十条(警察庁顧問)について教えてください」と聞く
← 第四十九条(高度情報技術解析センター) 警察法施行規則 目次 第五十一条(警察大学校の位置) →