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警察法施行規則 第四十九条 (高度情報技術解析センター)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(高度情報技術解析センター)

第四十九条

サイバー警察局情報技術解析課に、高度情報技術解析センターを置く。

2高度情報技術解析センターにおいては、令第四十七条各号に掲げる事務のうち次に掲げるもの(国民生活若しくは社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのあるサイバー事案の予防又は当該事案による被害の拡大を防止するために必要な応急措置に係る技術に関するものを除く。)をつかさどる。

  1. 犯罪の取締りのための情報技術の解析の実施に関すること。
  2. 犯罪の取締りのための情報技術の解析及びサイバー事案の防止対策に関することで高度な技術を要するものに必要な技術的手法の開発に関すること。

3高度情報技術解析センターに、所長を置く。

4所長は、命を受け、高度情報技術解析センターの事務を掌理する。

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