(管区警察局の内部組織)
第四十八条
管区警察局には、関東管区警察局及び近畿管区警察局を除き、総務監察・広域調整部及び情報通信部を置く。
2関東管区警察局には、総務監察部、広域調整部、サイバー特別捜査部及び情報通信部を置く。
3近畿管区警察局には、総務監察部、広域調整部及び情報通信部を置く。
4前三項の部には、それぞれ部長を置く。
5前各項に定めるもののほか、管区警察局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
管区警察局には、関東管区警察局及び近畿管区警察局を除き、総務監察・広域調整部及び情報通信部を置く。
2関東管区警察局には、総務監察部、広域調整部、サイバー特別捜査部及び情報通信部を置く。
3近畿管区警察局には、総務監察部、広域調整部及び情報通信部を置く。
4前三項の部には、それぞれ部長を置く。
5前各項に定めるもののほか、管区警察局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。