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警察庁組織令 第四十八条 (管区警察局の内部組織)

昭和二十九年政令第百八十号政令
(管区警察局の内部組織)

第四十八条

管区警察局には、関東管区警察局及び近畿管区警察局を除き、総務監察・広域調整部及び情報通信部を置く。

2関東管区警察局には、総務監察部、広域調整部、サイバー特別捜査部及び情報通信部を置く。

3近畿管区警察局には、総務監察部、広域調整部及び情報通信部を置く。

4前三項の部には、それぞれ部長を置く。

5前各項に定めるもののほか、管区警察局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。

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