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警察庁組織令 第四十九条 (警察支局の名称、位置及び管轄区域)

昭和二十九年政令第百八十号政令
(警察支局の名称、位置及び管轄区域)

第四十九条

中国四国管区警察局に、四国警察支局を置く。

2四国警察支局は、高松市に置き、その管轄区域は、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県とする。

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