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警察庁組織令 第五十条 (所掌事務に関する特例措置)

昭和二十九年政令第百八十号政令
(所掌事務に関する特例措置)

第五十条

長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の課(局の所掌事務の一部を所掌する職を含む。以下この条において同じ。)の所掌に属する事務をその課の属する長官官房又は局の他の課に行わせることができる。

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