(警護指導室) 第四十四条 警備局警備運用部警備第二課に、警護指導室を置く。2警護指導室においては、令第四十二条第二号に掲げる事務のうち警護の実施に関する事務をつかさどる。3警護指導室に、室長を置く。4室長は、命を受け、警護指導室の事務を掌理する。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗