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警察法施行規則 第四十三条 (警衛指導室)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(警衛指導室)

第四十三条

警備局警備運用部警備第二課に、警衛指導室を置く。

2警衛指導室においては、令第四十二条第一号に掲げる事務のうち警衛の実施に関する事務をつかさどる。

3警衛指導室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、警衛指導室の事務を掌理する。

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