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警察法施行規則 第四十二条 (小型無人機等運用室)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(小型無人機等運用室)

第四十二条

警備局警備運用部警備第一課に、小型無人機等運用室を置く。

2小型無人機等運用室においては、令第四十一条第一号から第四号までに掲げる事務のうち小型無人機等(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第二条第三項に規定する小型無人機及び同条第四項に規定する特定航空用機器をいう。)への対処及びその活用に関する事務並びに令第四十一条第五号に掲げる事務をつかさどる。

3小型無人機等運用室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、小型無人機等運用室の事務を掌理する。

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