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警察法施行規則 第四十一条 (国際テロリズム情報官)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(国際テロリズム情報官)

第四十一条

警備局外事情報部国際テロリズム対策課に、国際テロリズム情報官一人を置く。

2国際テロリズム情報官は、命を受け、令第四十条第一号に掲げる事務をつかさどる。

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