(経済安全保障室)
第四十条
警備局外事情報部外事課に、経済安全保障室を置く。
2経済安全保障室においては、令第三十九条第二号及び第三号に掲げる事務のうち経済活動に関して行われる不正な活動に関する事務をつかさどる。
3経済安全保障室に、室長を置く。
4室長は、命を受け、経済安全保障室の事務を掌理する。
警備局外事情報部外事課に、経済安全保障室を置く。
2経済安全保障室においては、令第三十九条第二号及び第三号に掲げる事務のうち経済活動に関して行われる不正な活動に関する事務をつかさどる。
3経済安全保障室に、室長を置く。
4室長は、命を受け、経済安全保障室の事務を掌理する。