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警察庁組織令 第三十九条 (外事課)

昭和二十九年政令第百八十号政令
(外事課)

第三十九条

外事課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 部の事務の総合調整に関すること。
  2. 次に掲げる犯罪の取締りに関すること(国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。)。
    1. 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する犯罪
    2. 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)及び関税法(昭和二十九年法律第六十一号)に規定する犯罪のうち国際的な平和及び安全の維持に係るもの
    3. 前条第二号に掲げる犯罪その他警備犯罪で外国人に係るもの
  3. 外国人に係る警備情報の収集及び整理その他外国人に係る警備情報に関すること(国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 前三号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。

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