(外事情報調整室)
第三十九条
警備局外事情報部外事課に、外事情報調整室を置く。
2外事情報調整室においては、令第三十九条第一号に掲げる事務のうち国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関する事務をつかさどる。
3外事情報調整室に、室長を置く。
4室長は、命を受け、外事情報調整室の事務を掌理する。
警備局外事情報部外事課に、外事情報調整室を置く。
2外事情報調整室においては、令第三十九条第一号に掲げる事務のうち国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関する事務をつかさどる。
3外事情報調整室に、室長を置く。
4室長は、命を受け、外事情報調整室の事務を掌理する。