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警察庁組織令 第六条 (参事官)

昭和二十九年政令第百八十号政令
(参事官)

第六条

長官官房に、参事官八人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

2参事官は、命を受け、所管行政に属する特定の事項についての企画及び立案に参画する。

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