(審議官) 第五条 長官官房に、審議官七人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。2審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗