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警察庁組織令 第五条 (審議官)

昭和二十九年政令第百八十号政令
(審議官)

第五条

長官官房に、審議官七人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

2審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

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