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警察庁組織令 第四条 (公文書監理官)

昭和二十九年政令第百八十号政令
(公文書監理官)

第四条

長官官房に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

2公文書監理官は、命を受け、警察庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。

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